社会保険で週労働時間30時間超えたり超えなかったりするときは?

読者の悩み

こういった疑問に答えます

この記事を書いている私は実際に「FP」について学習し、試験に合格しています

こういった私が解説していきます

社会保険30時間、超えるときと超えないときがある

今回は、社会保険に関する記事をお届けします。今回は、1週間の所定労働時間が30時間を超える場合と超えない場合の対処法について詳しくご紹介します。社会保険に関する手続きに不安を感じることもあるかと思います。そんなとき、この記事を読めば、安心して社会保険を利用することができます。また、社会保険を利用する際の注意点なども紹介します。この記事で、社会保険に関する疑問が解消されれば幸いです。

1.社会保険とは何かを理解する

社会保険は、多くの国で、病気や失業、障害などの際に国民を保護するために使われている制度です。社会保険は納税者の資金で賄われ、これらの不幸な状況が発生した場合に補償を提供します。困難な状況に直面したとき、国民が経済的な保護を受けられるようにする有益な制度です。

2.労働時間が30時間を超えた場合の対処法

1週間の所定労働時間が30時間を超えた場合、社会保険に加入することになります。保険料率は国によって異なりますが、通常、従業員の収入の5%~15%です。従業員は、保険料が期限内に速やかに支払われることを確認する必要があり、そうでない場合はペナルティが課される可能性があります。

3.労働時間が30時間に達しない場合の対処法

1週間の所定労働時間が30時間に満たない場合、社会保険の加入が免除されます。この場合、従業員は、誤解を避けるために、雇用主に書面でその旨を伝えなければなりません。また、従業員は、雇用主に通知したことを証明するために、書面でのやりとりを記録しておく必要があります。

4.社会保険を利用する際の注意点

社会保険を利用する際には、いくつかのルールに注意することが大切です。国によって、保険の種類が違ったり、保障額が違ったりすることがあります。この制度とそのメリットについて、総合的に理解することが大切です。さらに、保険料が期限内に全額支払われていることを確認することが重要であり、そうでない場合はペナルティが課される可能性があります。最後に、特定のケースで適用される様々な免除について知っておくことが重要です。

5.労働時間が30時間を超えたとき保険料をできる限り安くするには?

お悩み

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気になることを質問してみました

  • 保険に加入させてこない?
  • いくらかかるの?
  • 私地方に住んでいるんですが…
  • お金の話って頼って大丈夫?情報漏れない?
  • 漠然とした悩みしか伝えられないのですが…
  • 実際の流れって?
  • 話の合わないFPさんは変えてくれる?
  • どのくらい時間かかるの?
  • どこのサービスがオススメ?
✓保険に加入させてこない?

A.はい。保険に加入させることはありません。必要な保険で現在加入の保険よりもよりよいものを提案させていただくことはあります

✓いくらかかるの?

A.無料です。私たちは保険会社の商品を提供する会社から手数料をいただいているため、お客様からはいただくことはありません。もちろん何度ご相談いただいても無料です

✓私地方に住んでいるんですが…

A.オンラインでのご相談が可能です。もちろんご自宅からオンラインでご相談できます

✓お金の話って頼って大丈夫?情報漏れない?

A.はい。ファイナンシャルプランナーは個人情報の守秘義務が法律で定められており、厳重となっております。詳細は当社のプライバシーポリシーをご覧ください

✓漠然とした悩みしか伝えられないのですが…

A.家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。「漠然とした不安はあるんですが何から話したらいいのかわからない」というご相談も大歓迎です

✓実際の流れって?

step1.FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時など必要事項をお知らせください。

step2.ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします

✓話の合わないFPさんは変えてくれる?

A.はい、ご納得いただけるFPに変えていただくことは可能です

✓どのくらい時間かかるの?

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社会保険の適用範囲の拡大とは?

2022年(令和4年)10月から、社会保険の適用範囲が段階的に拡大されました。具体的な変更点は以下の通りです。

特定適用事業所の範囲が広がりました。また、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も対象となりました。

これにより、事業主は従来は社会保険の加入対象外であった従業員に対して、新たに加入させる必要が生じます。具体的には、正社員と比較して週の所定労働時間が4分の3以下のアルバイトやパートの従業員を指します。

以下では、社会保険の適用範囲の拡大について詳しくご説明いたします。

※この記事では、「週の所定労働時間が30時間未満である短時間労働者」とは、一般的なケースとして週40時間が通常の従業員の所定労働時間となる正社員などを指しています。ただし、1日の所定労働時間が8時間未満の企業においては、「週の所定労働時間が20時間以上かつ、通常の従業員の4分の3未満である短時間労働者」と読み替えてください。

社会保険の加入要件

社会保険の加入条件は、該当事業所で常時雇用される従業員です。通常、健康保険は75歳まで、厚生年金保険は70歳までが加入対象となります。

【社会保険の加入対象となる被保険者】

  • 法人の代表者
  • 役員・管理職
  • 正社員
  • 試用期間中の社員
  • 外国人従業員

パートやアルバイトの加入要件は?

専門的なスタッフ、正社員のような常勤の従業員とは異なり、パートやアルバイトなどの短時間労働者には、社会保険の加入要件が異なります。従業員の労働時間をフルタイムの正社員と比較すると、週の所定労働時間や月の所定労働日数が4分の3以上該当する場合には、社会保険に加入する義務があります。

社会保険の適用範囲の拡大で変わるもの

2022年10月から段階的に始まった社会保険の適用範囲の拡大により、社会保険が適用される企業の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が変更され、短時間労働者の条件も変更されています。

この変更により、週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以下の従業員、つまりパートやアルバイトなどの短時間労働者の中から、新たに社会保険に加入する必要がある可能性があります。2022年10月以前の短時間労働者の社会保険の加入条件は以下のようになっていました。

【2022年10月以前の短時間労働者の加入要件】

・週の所定労働時間は20時間以上であること
・勤務期間が1年以上またはその見込みがあること
・月額賃金が8.8万円以上であり、学生でないこと
・特定適用事業所で働いており、被保険者数が501人以上であること

2022年10月からの変更

2022年10月からは、勤務の見込み期間と特定適用事業所の要件の2つに変更が加わりました。具体的には次のようになります。

勤務期間:従来の継続して1年以上雇用される見込みから、継続して2カ月以上雇用される見込みに変更されました。
特定適用事業所:被保険者数501人以上から、被保険者数101人以上に変更されました。

「継続して2カ月以上」というのは、正社員などと同じ条件となります。勤務期間の条件を正社員などの加入条件と統一することで、より公平な制度になりました。なお、特定適用事業所の従業員数のカウント方法は、同一の法人番号で雇用される企業の厚生年金保険の被保険者総数を基準としています。

2024年10月からの変更

2024年10月には、特定適用事業所の被保険者数の規模が、「常時51人以上」に更なる拡大が予定されています。

この変更が始まると、常時51人以上の被保険者を雇用する事業主は、短時間労働者の勤務時間や月額賃金などを確認し、正社員の4分の3以下の所定労働時間や所定労働日数であったとしても、その従業員が他の短時間労働者の要件を満たしている場合、社会保険加入手続きを行う必要があります。

社会保険の適用範囲の拡大に向けて何をすれば良い?

社会保険の適用拡大に合わせて、これまで特定適用事業所でなかった企業も対象となり、新たに従業員の社会保険への加入手続きが必要となります。以下では、社会保険の特定適用事業所になった際に必要な手続きをご案内いたします。

特定適用事業所の届出を行う

2022年10月の拡大により特定適用事業所となる企業には、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が交付されます。通知書を受け取った企業は、10月1日から自動的に特定適用事業所とみなされます。

2022年10月以降、従業員規模の拡大により特定適用事業所の条件を満たすようになった企業は、「特定適用事業所該当届」を別途提出する必要があります。

日本年金機構では、直近11カ月のうち5カ月間で被保険者数が101人以上ある場合、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます。もし通知が届いた場合は、パート・アルバイト従業員の加入手続きを漏れなくご準備ください。

【特定適用事業所に該当する条件】

  • 適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合

引用:特定適用事業所該当・不該当の手続き|日本年金機構

加入対象となる従業員の把握・周知を行う

新たに社会保険の加入対象となる社員がいるかどうか、社内のパート・アルバイト従業員の労働条件の把握を行いましょう。もし対象者がいる場合には、社会保険の被保険者になる旨を丁寧に周知します。また、従業員本人の理解度を深めるためには、別途説明会や個人面談を実施すると効果的です。

社会保険の被保険者の要件を満たす場合は、本人の意思に関係なく加入することとなりますが、なかには給与から控除される額が増えることを理由に、加入へネガティブな反応を示す従業員もいます。そのような場合には、加入の経緯や加入によって得られるメリットを整理し、面談などで丁寧に説明すると良いでしょう。

対象者への周知が完了した後、「被保険者資格取得届」を提出し、社会保険の加入手続きを進めましょう。対象者に被扶養者がいる場合には、「被扶養者(異動)届」の提出を忘れずに行いましょう。

社会保険の適用範囲拡大により新たな被保険者がいるかどうか確認しよう

今後は、正規の従業員と比べて週の所定労働時間が30時間未満のパートやアルバイトといった社会保険の適用対象外の従業員を抱える企業において、適用範囲が拡大され、特定適用事業所となる可能性があります。その結果、短時間労働者も社会保険に加入する必要が生じるかもしれません。

特定適用事業所の要件を満たす企業は、別途届出が必要ですので、ご注意ください。

よくある質問

社会保険の適用範囲の拡大とは?

2022年10月から、短時間労働者への社会保険の適用範囲が広がります。常時101人以上の被保険者を持つ企業は、特定適用事業所として認定され、パートやアルバイトなどの社会保険手続きを行う必要があります。

社会保険の適用範囲の拡大で何が変わる?

特定適用事業所の要件と、短時間労働者の要件は変更されます。これまでパート・アルバイトの方々には社会保険への加入が必要ではなかった企業でも、従業員が被保険者の条件を満たす場合には手続きが必要となります。

まとめ

この記事で、社会保険を安心して利用するために必要な知識を得ることができたでしょうか。社会保険のルールを理解することの重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。週所定労働時間が30時間を超える、あるいは達しないという状況に直面したとき、個人が社会保険を利用するために必要な措置を講じなければなりません。

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