社会保険加入条件を満たさないとはどういうことか?

社会保険の加入要件を満たしていない

社会保険の適用を受けるためには、一定の条件を満たしている必要があります。今回は、そのような条件を満たしていない場合について解説します。社会保険に加入していない方は、どのような状況なのか、社会保険に加入する資格があるのか、確認していただければと思います。また、社会保険に加入できない場合、どのような対処をすればよいのかについても解説しています。この記事を読んで、社会保険の加入条件を満たしていない場合の対処法を知っていただければと思います。

1.満たさなければならない社会保険加入の条件とは?

社会保険は、個人、家族、企業に対して経済的な保護と保証を提供するために、政府によって提供されるものです。退職年金、医療、障害者保険、失業保険などの給付を行います。社会保険に加入するための条件は、加入したい保険の種類によって異なります。一般的には、その国の合法的な居住者であること、雇用されているか自営業であること、有効な社会保障番号を持っていること、保険の種類によっては一定年齢以上であること、などが条件となります。

2.社会保険加入の要件を満たさない場合とは、どんな場合?

社会保険の適用要件を満たさないケースはいくつかあります。例えば、学生の場合、特定の社会保険の適用を受けられない場合があります。また、収入が低すぎる場合、特定の給付を受けることができない場合があります。その他、障害をお持ちの方や生活保護を受けている場合など、条件を満たさない場合があります。

3.社会保険の加入資格はどうやって確認する?

社会保険の受給資格を確認するには、まず最寄りのソーシャル・セキュリティ・オフィスに連絡し、あなたの州や地域の具体的な要件を確認する必要があります。また、ソーシャル・セキュリティ・アドミニストレーションのウェブサイトから、さまざまな種類の保険に加入するための条件についての一般的な情報を得ることができます。さらに、州や地域の政府機関のウェブサイトにも役立つ情報が掲載されている場合があります。

4.社会保険に加入できない場合はどうする?

社会保険に加入できない場合にも、選択肢はあります。あなたの状況によっては、民間の医療保険や生命保険に加入することができます。また、Medicaidやフードスタンプなど、他の公的扶助を利用することもできます。さらに、状況が許す限り、障害者手当を申請することができるかもしれません。

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  • 実際の流れって?
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1 社会保険加入の要件

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する(被保険者となる)義務がある人々とは、”適用事業所で働いている人々”のことです。

“適用事業所で働いている人々”とは、(1)法人の役員(一定の要件あり) (2)通常の労働者(正社員) (3)1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同一の事業所の通常の労働者と比べて4分の3以上の人々です。(4分の3基準)

※”適用事業所”については、前回の記事をご確認ください。

今回は短時間労働者の社会保険加入の基準である(2)の”4分の3基準”について詳しく説明します。

4分の3基準

1)「1週間の所定労働時間及び1か月の労働日数」の取り扱い

就業規則、雇用契約書等により、その方が通常とされる週や月に勤務する時間や日数を指します。

※「通常の週」とは、振替休日・国民の祝日・夏季休暇・年末年始休暇などが含まれない週を指します。

2)「通常の労働者と比べて4分の3以上であるもの」とは

通常の労働者とは、正社員のことを指します。

ですから、正社員と比べて1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である短時間労働者についても社会保険の加入義務があります。

【4分の3以上の具体例】

正社員の1週間の所定労働時間が40時間の場合 ⇒ 週30時間以上の所定労働時間
正社員の1か月の所定労働日数が20日の場合  ⇒ 月15日以上の所定労働日数

2 実際の労働時間と乖離がある場合

実際の労働時間と乖離がある場合、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の契約で雇用されているにも関わらず、残業などにより通常として実際の労働時間および労働日数が正社員の4分の3以上となっている場合、どのように対応すればよいですか。

こうした場合、以下の基準を満たしている場合、該当労働者についても社会保険の加入義務があります。

4分の3以上が常態化している場合の取扱い

4分の3以上が常態化している場合の取扱いについては、直近2か月間において実際の労働時間または労働日数が4分の3基準を満たしており、今後も同様の状態が続くことが予測される場合には、当該所定労働時間または所定労働日数は4分の3基準を満たしているとみなされることが定められています。

したがって、4分の3基準を2か月連続で満たしており、今後も4分の3未満になることはないと予想される方々は、3か月目から社会保険に加入する義務が発生します。

また、日本年金機構が上記の加入義務を判断する際に、所定労働時間または所定労働日数が就業規則や雇用契約書などから明示的に確認できない場合には、事業主などから事情を聴取した上で個別に判断することとされています。

3 4分の3基準を満たさない短時間労働者の加入義務

4分の3基準を満たさない短時間労働者であっても、以下の5つの要件を満たす場合は、社会保険に加入しなければなりません。

5要件

① 週の所定労働時間が20時間以上あること

② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること

③ 賃金の月額が8.8万円以上であること

④ 学生でないこと

⑤ 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)

「特定適用事業所」とは、事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所を指します。

「任意特定適用事業所」とは、国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申し出をした適用事業所を指します。

特定事業所の要件である「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所」への変更が予定されています。

4 社会保険加入手続を怠ったら

4-1事業主について

事業主に関して、社会保険の加入義務があるにもかかわらず加入義務を怠った場合、事業主には、以下の不利益が生じます。

・ 過去2年間にわたって保険料が徴収されます

・ 罰則として、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます

・ 労働者が本来もらえるべき年金がもらえなかったことによる損害賠償請求がなされます

・ 建設業の場合は建設業の許可が取得できなくなる

4-2労働者について

社会保険の加入義務があるにもかかわらず事業主が加入手続をしない場合、労働者は、日本年金機構へ資格の確認請求をすることができます。加入義務が確認されたら過去2年分にさかのぼって保険料が徴収されます。

まとめ

社会保険には法定の義務があり、要件を満たした労働者は必ず加入しなければなりません。社会保険の適用を受けるためには、その要件を理解し、自分が適用を受けられるかどうかを判断することが重要です。もし、適用外であっても、選択肢はあります。民間の医療保険に加入するにしても、公的扶助に申請するにしても、自分の選択肢を理解しておくことが大切です。この記事が、社会保険加入の要件と、要件を満たさない場合の対処法を理解する上で、お役に立てれば幸いです。

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