【簡単にわかる】雇用保険とは?詳しく解説します

読者の悩み

  • 雇用保険ってどんなのか知りたい
  • 雇用保険の対象者ってどんな人?
  • 基本手当や給付内容を詳しく知りたい

こういった疑問に答えます

この記事を書いている私は実際に「FP」について学習し、試験に合格しています

こういった私が解説していきます

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雇用保険の内容

雇用保険とは、労働者の方が失業したときなどに必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。

雇用保険の対象者と保険料、給付内容の種類

雇用保険の対象者

雇用保険の対象者はすべての労働者です。

経営者である社長や役員、個人事業主の方およびそのご家族は原則として加入できません。

雇用保険の保険料

雇用保険の保険料は事業主の方と労働者の方で負担します。ただし、折半ではありません。

また、保険料率負担割合業種によって異なります。

給付内容の種類

給付内容は大きく分けて5つあります。

  1. 基本手当求職者給付)
  2. 就業促進給付
  3. 雇用継続給付
  4. 育児休業給付
  5. 教育訓練給付

基本手当と給付内容の詳細

その①:基本手当(求職者給付)

  • 基本手当(求職者給付)の内容
  • 給付額と給付日数
  • 受給に必要な条件
  • 待機期間と給付制限

基本手当(求職者給付)の内容

基本手当(求職者給付)とは、働く意思と能力があるが、失業している人に向けた給付で、失業保険とも呼ばれています。

給付額と給付日数

基本手当は、労働者が失業したときに離職前の6か月間に支払われた賃金の総額÷180日の金額45~80%程度が支給されます。また、基本手当の給付日数は、自己都合や倒産、介護等といった失業の理由や、被保険者期間年齢によって違います。

受給に必要な条件

基本手当の受給に必要な条件は、離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上であることです。一方で、解雇倒産等のときには、離職前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば給付を受けられます。

待機期間と給付制限

基本手当を受給するためには、住んでいる地域のハローワークに離職票を提出して、求職の申請をする必要があります。

※求職の申込日から7日間は支給されない期間があります。これを待機期間といいます。

一方で、自己都合による離職のときには、待期期間に加えて、原則2か月間は支給されません。これを給付制限といいます。

その②:就業促進給付

就業促進給付とは、失業した方の再就職に向けた促進と支援を目的として給付されるものであり、決まった必要な条件を満たした、基本手当を受け取っている方が再就職したときや、アルバイト等に就業したときに支給されます。ここで、再就職したときの給付を再就職手当、アルバイト等に就業したときの給付を就業手当といいます。

その③:雇用継続給付

雇用継続給付とは、高齢者や介護をしている人に対して必要な給付を行って、雇用の継続を促進するための制度です。

雇用継続給付には、次の2つがあります。

  • 高年齢雇用継続給付
  • 介護休業給付

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者の方で、60歳になられたときに賃金の月額に比べて、75%未満の賃金の月額で働いている方に対して、各月の賃金の最大15%が支給される制度です。

ここで給付金は高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金の2種類あります。

  • 高年齢雇用継続基本給付金

これは60歳以降も雇用されている人に給付される給付金です。

  • 高年齢再就職給付金

これは基本手当を受け取った後に再就職したときに支給される給付金です。

介護休業給付

介護休業給付とは、家族を介護するために休業した期間において、支給の対象となる家族に対して、93日を限度に、3回目までに限って、仕事を休む前の賃金の67%が支給される制度です。

その④:育児休業給付

育児休業給付とは、満1歳未満の子供を養育するために育児休業を取ったときに、休業前の賃金の67%相当額が支給される制度です。

6か月後は50%相当額が支給となります。

その⑤:教育訓練給付

教育訓練給付とは、労働者の方が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定した口座を受講して、修了したときにその費用の一部分が支給されるという制度です。この教育訓練給付には、次の3つがあります。

  • 一般教育訓練給付金
  • 特定一般教育訓練給付金
  • 専門実践教育訓練給付金

一般教育訓練給付金

これは雇用保険の被保険者期間が3年以上初めての受給のときには1年以上)の被保険者が、厚生労働大臣の指定した一般教育訓練を受講して、修了したときに、受講料金の20%相当額が支給される給付金です。しかし、この給付金の上限額は10万円となっています。

特定一般教育訓練給付金

これは雇用保険の被保険者期間が3年以上初めての受給のときには1年以上)の被保険者が、厚生労働大臣の指定した特定一般教育訓練を受講して、修了したときに、受講料金の40%相当額が支給される給付金です。しかし、この給付金の上限額は20万円となっています。

※特定一般教育訓練とは、急速な再就職に加えて早期のキャリア形成に資本を与える教育訓練のことです。

専門実践教育訓練給付金

これは雇用保険の被保険者期間が3年以上初めての受給のときには2年以上)の被保険者が、厚生労働大臣の指定した専門実践教育訓練を受講して、修了したときに、受講料金の50%相当額が支給される給付金です。しかし、この給付金の上限額は40万円となっています。

また、これが支給される期間の長さは、長くても3年となっています。

さらに、資格を獲得したのちにそれが就職につながったときには、これに加えて受講料の20%が加算されます。ただし、この金額の上限は16万円です。

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