【簡単にわかる】公的年金とは?詳しく解説します

読者の悩み

  • 公的年金ってどんなのがあるのか知りたい
  • 公的年金の対象者ってどんな人?
  • 保険料免除や猶予を詳しく知りたい

こういった疑問に答えます

この記事を書いている私は実際に「FP」について学習し、試験に合格しています

こういった私が解説していきます

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公的年金の内容

  • 2種類の年金
  • 公的年金の概要
  • 2種類の年金

年金制度には、強制加入の公的年金と、任意加入の私的年金の2種類が存在します。

  • 公的年金の概要

公的年金制度は、2階建ての構造をしています。

1階部分は国民年金(20歳以上60歳未満のすべての人が加入する)、2階は厚生年金保険(会社員や公務員の方などが加入する)となっています。

公的年金の対象者と保険料

  • 公的年金の対象者
  • 保険料の納付
  • 保険料の納付する期限

その①:公的年金の対象者

公的年金の対象者は国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方全員です。国民年金には加入しなければなりません。(強制加入被保険者)

この強制加入被保険者は。第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者の3つの種類に分けられます。

第1号被保険者

第1号被保険者は、自営業者学生無職の方となります。

年齢は20歳以上60歳未満の方となります。

第2号被保険者

第2号被保険者は、会社員公務員の方厚生年金保険に加入している方)となります。

年齢は無制限です。※例えば、17歳の方でも会社員なら加入できます。

※しかし、老齢年金の受給権者となったときには第2号被保険者の資格は失われます。

第3号被保険者

第3号被保険者は、第2号被保険者の方に扶養されている配偶者の方です。

年齢は20歳以上60歳未満の方となります。

任意加入被保険者

国民年金の第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者の3つの種類に含まれない方は、国民年金へ加入する義務はありませんが、任意で加入することもできます。

次のいずれかに当てはまる方が対象となります。

  • 国内に在住60歳以上65歳未満の方
  • 日本国籍のある方で、日本に住所のない20歳以上65歳未満の方

その②:保険料の納付

国民年金保険料、厚生年金保険料(2022年現在)は次のようになります。

第1号被保険者の場合

国民年金保険料はひと月あたり16,590円納付する必要があります。

第2号被保険者の場合

厚生年金保険料は標準報酬月額標準賞与額18.30%納付する必要があります。

※保険料は事業主と従業員が半分ずつを負担します。(労使折半)

第3号被保険者の場合

保険料の負担はありません。

その③:保険料の納付する期限

保険料の納付する期限は、翌月末日が原則ですが、2つの例外もあります。

  • 口座振替(当月の末日に引き落とし)
  • 前納(2年前納、1年前納、6か月前納)

これらには保険料の割引がります。

※保険料の滞納をした場合、期限を過ぎてから2年以内の分のみ後から支払うことができます。

保険料免除や猶予

  • 保険料の免除や猶予する制度5つ(第1号被保険者のみ)
  • 保険料の追納
  • 年金額への影響

その①:保険料の免除や猶予する制度5つ(第1号被保険者のみ)

第1号被保険者に対して、保険料の免除や猶予する制度は5つあります。

  • 法定免除
  • 申請免除
  • 産前産後期間の免除制度
  • 学生納付特例制度
  • 納付猶予制度

法定免除

これは、生活保護法の生活扶助を受けている方障害基礎年金を受給している方が対象です。

この方々は届け出によって保険料の全額が免除されます。

申請免除

これは、経済的な理由などで、保険料の納付が困難な方所得が一定以下の方)が対象です。

申請して認められた場合には、全額免除3/4免除半額免除1/4免除のいずれかになります。

産前産後期間の免除制度

これは、第1号被保険者の方で出産する(した)方が対象です。

出産予定日もしくは出産日が含まれるその月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠のときには、出産予定日もしくは出産日が含まれる月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

学生納付特例制度

これは、第1号被保険者で、その方の所得が一定以下の学生の方が対象です。

申請によって、保険料の納付が猶予されます。

納付猶予制度

これは、50歳未満の第1号被保険者の方で、その方と配偶者の所得が一定以下の方が対象です。

申請によって、保険料の納付が猶予されます。

その②:保険料の追納

保険料の免除または猶予を受けた期間に関しては、10年以内ならあとからその期間の分の保険料を支払うことができます。

保険料の納付期間が老齢基礎年金の金額に影響するので、年金を満額で受け取りたいと考えている方は、免除や猶予を受けた期間に関しては、追納した方がいいです。

免除や猶予を受けた期間の翌年度から合算して3年度目以降に保険料を追納するときには、承認を受けた当時の保険料の金額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

その③:年金額への影響

法定免除申請免除の期間に関しては老齢基礎年金の金額に反映されます。

※例えば、法定免除では免除期間の1/2が老齢基礎年金の金額に反映されます。

産前産後期間の免除の期間に関しては保険料納付済み期間とされます。

しかしながら、学生納付特例制度納付猶予制度に関しては追納しない場合は、老齢基礎年金の金額に反映されません。

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