【簡単にわかる】公的年金の給付の種類【老齢給付】

読者の悩み

  • 公的年金の給付の種類を知りたい
  • 公的年金の対象者ってどんな人?
  • 給付内容を詳しく知りたい

こういった疑問に答えます

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こういった私が解説していきます

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公的年金の給付の種類の概要

公的年金の給付の種類には、老齢給付障害給付遺族給付の3つがあります。

自営業者の方老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金のみ給付されますが、会社員や公務員の方はそれに加えて、老齢厚生年金障害厚生年金遺族厚生年金が給付されます。

公的年金を受け取るためには、受給する権利がある方が自ら、受給権があるかを国に確認(裁定)して、年金の給付を請求します。

公的年金の対象者

公的年金の対象者は第1号被保険者~第3号被保険者の3つに区別されます。詳しいことを知りたい方はこちらをご覧ください。

給付の詳細

ここでは

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金

これらの詳細について詳しく解説したいと思います。

その①:老齢基礎年金

  • 老齢基礎年金の概要
  • 受給資格期間
  • 年金額
  • 繰上げ受給と繰下げ需給
  • 付加年金

老齢基礎年金の概要

老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上の方が65歳以上になったときに受け取ることができる年金です。

受給資格期間

受給資格期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な条件となっており。この期間は3つの期間である保険料納付期間保険料免除期間合算対象期間の合算した期間を指します。

年金額

年金額は777,800円(2022年度)です。

※免除期間がある方はこの金額より少なくなります

繰上げ受給と繰下げ受給

繰上げ受給は65歳よりも早く年金を受け取り、繰下げ受給は65歳よりも遅く受け取る制度です。

繰上げ受給の場合、繰り上げた月数×0.4%減額され、繰下げ受給の場合、繰り下げた月数×0.7%増額されます。

付加年金

付加年金は、第1号被保険者に対してのみの制度で、月額400円を国民年金保険料に加えてさらに納付することで、付加保険料の納付月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。

その②:老齢厚生年金

  • 老齢厚生年金の概要
  • 受給するための条件
  • 特別支給の老齢厚生年金の引上げ
  • 年金額
  • 在職老齢年金

老齢厚生年金の概要

厚生年金から支給される老齢給付の中で、60歳から64歳までに支給される老齢給付を特別給付の老齢厚生年金といい、65歳以上に支給される老齢給付を老齢厚生年金といいます。

受給するための条件

特別給付の老齢厚生年金の受給するための条件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金の加入期間が1年以上であることです。

老齢厚生年金のの受給するための条件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金の加入期間が1か月以上であることです。

特別支給の老齢厚生年金の引上げ

特別給付の老齢厚生年金は、厚生年金保険の受取年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる混乱の緩和のために生まれた制度です。

支給年齢は生年月日によって段階的に引き上げられています。

年金額

年金額には多くの種類があります。詳しく知りたい方は是非この記事をご覧ください。

在職老齢年金

在職老齢年金は、60歳以降も企業で働くときの老齢厚生年金をいいます。

60歳以降に会社などから受け取る給与の金額と年金月額が47万円以上になると、老齢厚生年金の金額が減額されます。

その③:障害基礎年金

障害基礎年金には1級と2級が存在します。詳しくはこの記事をご覧ください。

その④:障害厚生年金

障害厚生年金には1級、2級、3級、障害手当金が存在します。詳しくは上部の記事をご覧ください。

その⑤:遺族基礎年金

国民年金に加入している被保険者が亡くなったときに、一定の条件を満たしていれば遺族に遺族基礎年金が給付されます。詳しくはこの記事をご覧ください。

その⑥:遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、一定の条件を満たしていれば遺族に遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金を加算して給付されます。詳しくは上部の記事をご覧ください。

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