✓読者の悩み
- 公的年金の給付の種類を知りたい
- 公的年金の対象者ってどんな人?
- 給付内容を詳しく知りたい
こういった疑問に答えます
この記事を書いている私は実際に「FP」について学習し、試験に合格しています
こういった私が解説していきます
保険料を安くする方法を知りたいという方はこちらの記事をご覧ください
内容を体系的に学びたいという方はこちらの書籍をぜひ手に取ってみてください
公的年金の給付の種類の概要
![](https://www.raku-liberal.com/wp-content/uploads/2023/08/grandparents-1054311_1280-1024x710.jpg)
公的年金の給付の種類には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。
自営業者の方は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のみ給付されますが、会社員や公務員の方はそれに加えて、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が給付されます。
※公的年金を受け取るためには、受給する権利がある方が自ら、受給権があるかを国に確認(裁定)して、年金の給付を請求します。
公的年金の対象者
![](https://www.raku-liberal.com/wp-content/uploads/2023/08/grandma-506341_1280-1024x682.jpg)
公的年金の対象者は第1号被保険者~第3号被保険者の3つに区別されます。詳しいことを知りたい方はこちらをご覧ください。
給付の詳細
![](https://www.raku-liberal.com/wp-content/uploads/2022/10/mathieu-stern-1zO4O3Z0UJA-unsplash-1024x683.jpg)
ここでは
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
これらの詳細について詳しく解説したいと思います。
その①:老齢基礎年金
老齢基礎年金について詳しく知りたい方はこの記事をご覧ください。
その②:老齢厚生年金
老齢厚生年金について詳しく知りたい方は上部の記事をご覧ください。
その③:障害基礎年金
- 受給する要件
- 保険料納付の要件
- 年金額
受給する要件
受給する要件は2つあります。
- 初診日に国民年金の被保険者であること(あるいは60歳以上65歳未満の方で以前まで国民年金の被保険者であった方)
- 障害認定日に障害者等級1級あるいは2級にあたること
※障害認定日とは初診日から1年6か月以内で傷病が治った日あるいは治らなかっときには1年6か月が経過した日
保険料納付の要件
保険料納付の要件は保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全被保険者期間の2/3以上であることです。
※これを満たさない方は直近1年間の保険料滞納がなければ要件を満たしたことになる
年金額
障害者等級が1級の場合
777,800円×1.25倍(972,250円)+子供の加算分
障害者等級が2級の場合
777,800円+子供の加算分
※子供の加算分は第1,2子は各223,800円、第3子以降は74,600円
その④:障害厚生年金
- 受給する要件
- 保険料納付の要件
- 年金額
受給する要件
受給する要件は2つあります。
- 初診日に厚生年金の被保険者であること
- 障害認定日に障害者等級1級、2級、3級にあたること
※障害認定日とは初診日から1年6か月以内で傷病が治った日あるいは治らなかっときには1年6か月が経過した日
保険料納付の要件
保険料納付の要件は保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全被保険者期間の2/3以上であることです。
※これを満たさない方は直近1年間の保険料滞納がなければ要件を満たしたことになる
年金額
障害者等級が1級の場合
A×1.25倍+配偶者加給年金額
障害者等級が2級の場合
A+配偶者加給年金額
障害者等級が3級の場合
A
※Aは報酬比例部分と同じ計算式
詳しくは「【わかりやすく】老齢厚生年金の金額【5つのしくみ】」をご覧ください
その⑤:遺族基礎年金
- 受給できる遺族の範囲
- 保険料納付の要件
- 年金額
受給できる遺族の範囲
死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者
※子は18歳到達年度の末日までの子あるいは20歳未満で障害等級1,2級に該当する子
保険料納付の要件
保険料納付の要件は保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全被保険者期間の2/3以上であることです。
※これを満たさない方は直近1年間の保険料滞納がなければ要件を満たしたことになる
年金額
777,800円+子供の加算分
※子供の加算分は第1,2子は各223,800円、第3子以降は74,600円
その⑥:遺族厚生年金
- 受給できる遺族の範囲
- 年金額
受給できる遺族の範囲
死亡した人に生計を維持されていた妻・夫・子、父母、孫、祖父母の順
※夫、父母、祖父母が受給する場合、55歳以上であることを要件とし、年金受取は60歳からとなります
※子と孫は18歳到達年度の末日までの子あるいは20歳未満で障害等級1,2級に該当する子
年金額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額
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