✓読者の悩み
- 老齢厚生年金の金額を詳しく知りたい
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老齢厚生年金の金額の詳細
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ここでは
- 特別支給の厚生年金の年金額
- 65歳からの老齢厚生年金の年金額
- 繰上げ受給と繰下げ受給
- 加給年金
- 振替加算
これら5つの詳細について詳しく解説したいと思います。
特別支給の厚生年金の年金額
特別支給の老齢厚生年金の年金額は、定額部分と報酬比例部分を合算した金額です。さらに、一定の要件を満たした配偶者(65歳未満)の方もしくは子(18歳以下)がいる方には、加給年金が加算されます。
- 定額部分
- 報酬比例部分
- 定額部分
1,621円×被保険者期間の月数(480月が上限)
- 報酬比例部分
a+b: a=平均標準報酬月額×7.127/1,000×2003年3月以前の被保険者期間の月数
b=平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年3月以降の被保険者期間の月数
※aの平均標準報酬月額は2003年3月以前の平均月収額(賞与を含まない)
※bの平均標準報酬月額は2003年3月以降の平均月収額(賞与を含む)
65歳からの老齢厚生年金の年金額
65歳になるとそれまで定額部分であったところは老齢基礎年金に、報酬比例部分は老齢厚生年金に代わります。ただし、金額に関して定額部分の金額の方が老齢基礎年金の金額よりも大きいので、その減少分が経過的加算として補われます。
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢厚生年金の受け取りの開始年齢は65歳が原則ですが、繰上げ受給と繰下げ受給も行うことができます。
繰上げ受給・・・60歳から64歳のうちに年金の受け取りを始めること
繰下げ受給・・・66歳から75歳までに年金の受け取りを始めること
ここで注意すべきことが4つあります。
- 老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金の繰上げと一緒に行う必要がある
- 老齢厚生年金の繰下げは老齢基礎年金の繰下げと一緒に行う必要はない
- 繰上げ受給のときには「繰り上げた月数×0.4%」が老齢厚生年金の金額から減額される
- 繰下げ受給のときには「繰り下げた月数×0.7%」が老齢厚生年金の金額から増額される
加給年金
- 加給年金の概要
- 受け取りの要件
- 年金額
- 加給年金の概要
厚生年金の加入している期間が20年以上の方は配偶者や子がいる場合に、65歳以降の老齢厚生年金の支給開始から受給できる年金のことです。
- 受け取りの要件
厚生年金の加入している期間が20年以上であり、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者あるいは18歳到達年度の末日までの子(または20歳未満で障害等級1級、2級の子)がいること
- 年金額
第1子、第2子は各223,800円、第3子以降は各74,600円
配偶者は223,800円
振替加算
加給年金は、配偶者が65歳以上になるとその支給はなくなり、配偶者の生年月日に対応した金額を配偶者の老齢基礎年金の金額に加えられます。
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